抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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発明の異同決定の前提として発明要旨を確定するため,新特許法70条の解釈を巡り,全文参酌主義か請求範囲主義かの議論があり,契約主義を採る米国,恩恵主義を採る英国,ドイツ,日本でも,クレーム解釈上全文参酌主義が通説で,請求範囲として記載の部分は全体に及ぶものではなく,明細書に記載の説明も特許範囲の解釈上重要な資料となるとし,請求範囲主義の採用には現実的可能性がないとしているが,全文解釈主義でも発明の技術的範囲の減縮的解釈をするため,これに修正を加える必要があるとし,そのための最小限度の標準4項目を提案して詳記