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J-GLOBAL ID:201602000847297180   整理番号:65A0222355

特許権侵害(XXX)

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資料名:
巻: 15  号:ページ: 87-96  発行年: 1965年 
JST資料番号: G0276A  ISSN: 0287-8909  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: 日本 (JPN) 
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発明の異同決定の前提として発明要旨を確定するため,新特許法70条の解釈を巡り,全文参酌主義か請求範囲主義かの議論があり,契約主義を採る米国,恩恵主義を採る英国,ドイツ,日本でも,クレーム解釈上全文参酌主義が通説で,請求範囲として記載の部分は全体に及ぶものではなく,明細書に記載の説明も特許範囲の解釈上重要な資料となるとし,請求範囲主義の採用には現実的可能性がないとしているが,全文解釈主義でも発明の技術的範囲の減縮的解釈をするため,これに修正を加える必要があるとし,そのための最小限度の標準4項目を提案して詳記
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