抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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監査人が故意または重過失により虚偽の監査証明をした結果第三者が損害を受けた場合,従来も民法による損害賠償の責任はあったが,被害者側に挙証の必要があった。今回の改正は挙証責任を転換した。「相当の注意を怠」るというのは監査基準の「職業的専門家としての正当な注意」違反で通常実施すべき監査手続のみだりな省略で,「監査手続一覧表」に準拠すれば免責される。責任強化に対し損害賠償保険制度が必要である