抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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空調設備関係における東京都の公害防止条例を説明。地下水の揚水施設の構造基準設定の理由は,地下水の揚水による地盤沈下を防ぐためで,規制の対象とする揚水施設は動力を用い,かつ吐出口の断面積が6cm
2をこえるものに限るとしている。集じん装置設置の義務づけの理由は,人体に相乗的に影響するスモッグの原因となる浮遊ばいじんを抑制するためである。ばい煙発生施設と集じん装置,集じん装置の種類,集じん装置設置による効果,蒸発防止設備については,設置理由,指導標準,設置による効果,さらに水量測定器の設置について説明;写図9表10