抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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前号に続き,国家公務員の職務発明に関する取扱いにつき詳述。昭和44年7月18日改正の「補償金支払い要領」に基づいて,国家公務員の職務発明の登録時に一率に支払われる「登録補償金」とその特許権が民間人によって使用され国に実施料が入った際に実施料に応じて支払われる「実施補償金」とにつき,詳細に説明した後,国家公務員の職務発明にたいする補償金支払の実態を,省庁別に昭和39度より同43年にいたる5か年の年度別に紹介。さらに.国家公務員の職務発明にたいする補償制度と民間企業におけるそれとを,従業員500名以上の69社より得た資料に基づいて比較;表5