抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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機関車などの入線については,線路入線基準規程により規定されている。この規程は,その措置のうち軌道関係について検討するためのもので,最近の動力車の大形化,無煙化およびこれに伴う下級線区への大形蒸気機関車の流用などがひん繁に行なわれ,これを検討する作業量もかなり増加している。そのためこれら作業の簡素化を目的として運輸大臣の特認を必要とした,機関車のK相当値の超過に対しても一括承認などの措置がとられ,一方軌道負担力による車両の入線検討など現地局に主体制をもたせる意図もあって,入線検討の方法を簡素化しかつ規程の取扱方に誤りのないよう解説を加えたものである;表3