抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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1968年9月29日の連邦裁判所の決定により,購入物件にたいして,ドイツ工業規格があるとか,または購入に当たって,ドイツ工業規格の基準に合わせようと契約したとかいう場合には,同国民法第459条第2項の意味における品質保証のために,損害賠償という厳格な責任までは負わなくてよいことの法律的根拠が生まれた