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J-GLOBAL ID:201602008030597328   整理番号:64A0245023

職場の遠足その他の催物における現物支給の課税問題

Steuerrechtliche Entscheidungen.
資料名:
巻: 17  号: 38  ページ: 1320-1321  発行年: 1964年 
JST資料番号: C0493A  ISSN: 0005-9935  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: ドイツ (DEU) 
抄録/ポイント:
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雇主が職場の遠足その他の催物に際し従業員のためにする現物支給の課税問題をめぐり,かねて税務署と係争の事件は1964年5月13日連邦財務裁判所で大体次のごとく判決された。(1)職場の遠足その他の催物に際し雇主が支出する部室賃借料楽隊費のごとく従業員全体の利益となるが個々を豊かにしない費用は賃金税の対象としない(2)食料,飲料,煙草代,遠足の交通費のごとく,従業員が個々に無償で享受する利益となる支出は原則として賃金税を課せられるが一年一人当り20-25DMを超えない限り賃金税を免除される。(3)20~25DM以内の支出ならば現金支給も同様免税される。(4)現金支給額は市価により従業員の観点で評価される
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