抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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法人税法第22条第4項では“当該事業年度の収益の額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする”と規定している。これに対し税務会計特別委員会では,上記第4項に関連し,公正妥当な会計処理の意味,税法における“別役の定め”との関連,形式基準の適否,期間損益通達,青色申告と“公正妥当な会計処理”との関連,などについて研究を重ねたので,ここではその結果を報告する