抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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労働者が,休暇・母性保護・家事労働等の定められた休業に対して事前に支払われる補償的賃銀について,現行法としては,統一的の算定方法はなく,このような短期休業には賃銀不払の原則を前提とし,長期休業には平均賃銀の基準方法がとられる。前者の方法は。解雇手当について非労働時期間の所得の追加払に対して,修正が考慮されるが,後者の場合は算定した平均賃銀に対し影響はない。平均賃銀の方法を引用したときは,労働法の理念から,社会保障的観念をもって,法廷の場合をこえてより多く賃金を上げるよう考慮を払うべきである