抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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米国特許法は最先にして真実の発明者およびその発明の行なわれた時点を重視し出願人および出願の日時を重要視する米国以外の諸国と対照されるが,発明権の意義や実務上の結論についてもその特色が見られる。すなわち,真の発明者自身が特許出願人であること,譲渡書には発明者の署名を要すること,発明者から承継されたものの特許出願について特色を説明。さらに先発明主義と先願主義との関係および最先にして真正な発明者を決定する抵触審査につき,発明の着想と発明の実施とデイリジェンスの三点を審査することと最先発明者が公知にした発明の関係などを判例や条文により詳記