抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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米国において商標権とは,商標の善意の採択と先使用によって生ずるCommon law上の権利であって,商標登録はCommon law上の権利の確認にとどまり,商標の使用許諾とは「商標がシンボルたりかつ創造的要因となった営業または顧客にたいするがい然的期待」を被使用許諾者に使用させ,商標に化体した“good-will”を被使用許諾者に利用させる反面,被使用許諾者の商標使用によって生ずる“good-will”は使用許諾者に帰属せしめるものであり,商標が単に出所表示のみでなく,品質保証の機能も有することからみれば,大衆保護の理論に患実であると,最近の判例を引用して論評