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J-GLOBAL ID:201602020576097008   整理番号:65A0065126

船舶で輸送される危険物規則第3回改正の要点(“海上輸送規則置”)

Das Wesentliche tiber die Dritte Verordnung zur Anderung der Verordnung Uber gefShrliche SeefrachtgUter Seefrachtordnung
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資料名:
巻: 102  号: 11  ページ: 1109-1113  発行年: 1965年 
JST資料番号: C0105A  ISSN: 0017-7504  CODEN: HNSAA   資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: ドイツ (DEU) 
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化学工業の発展と新しい知識経験から改正され,64年8月1日発効。分類は国際規準および鉄道輸送規則に一致させ,若干の組替えおよび表示方法の変更をした。改正の一番主な点はIa~cIIおよびVIIのクラスの物を外国から輸入の上,さらに輸送する場合,所管庁の許可書を要し,IV中の高放射吐物質の一部に準用されるようになった事。VIしげき性物質は船舶輸送禁止で削除。容器をもったタンカーまたは特殊船の輸送規則の追加,化学合成材製容器の強度および化学的性質の規定,Ia-c(爆発物,火工品),Id(圧鏥,液化,溶解ガス),Ie(水にふれ発火するガス)II(自燃発火物)などの改正点につき解説(続く)
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