抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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振動は「振動指導基準」によって規制されているが,適用範囲はおもに工場からの排出振動で,交通機関には適用されず,また建設工事に対しても昼間は適用されていない。しかし,建設工事が公共性を有し,時限的であるという理由で住民に犠牲を強いることは適当でない。また建物が自動車の通るたびに振動するということは,快適な都市生活を妨げる結果となる。そこで,振動の軽減に努めると同時に,振動と被害について,さらに検討する必要がある。本文ではいろいろな文献と測定例から,人体感覚,振動強さ,建物被害の可能性について検討し,それらについての対策を述べた;写図8表7参16