抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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ある保線区で起っている作業規律の違反は保線作業全般で’69年と比較して’70年は列車の安全運転を阻害した。ある鉄道管理局では,例えばまくら木交換,バラスト敷設,踏切に自動機器の整備など列車の安全運転確保に直接関係のある計画作業を実施しなかった。軌道およびその付帯設備は鉄道営業法,交通省にて制定している関係規定に相応して,絶えず正しい状態になければならない。絶えず正しくそれを実施し,各保線区員が作動規則をじゅん守して列車の安安運転を確保することは保線区員の責務である