抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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マンションの建替え手法として,区分所有者の全員合意による建替え,建て替え決議による建替え,「マンション建て替え円滑化法」による建替えの3通りがある。建て替えの現状では「円滑化法以外による建替え」と「円滑化法による建替え」における差は権利変換などの手続き上の違いで,基本的には変わらない。円滑化法において敷地売却制度が導入され,容積率緩和規定も設けられたが,現在は耐震性能が不足するマンションが対象で将来的には対象を拡大する必要があると思われる。建替えを必要とする高経年マンションに居住する区分所有者は,高齢者が多く「資産を所有する」ことより「資産を利用する」ほうがより魅力的な選択となる。その方策として,不動産信託を活用した建替え手法も考えられる。また地方自治体は公営住宅を新たに建設・所有するのではなく,家賃補助の形で民間の賃貸住宅をそれにあてる方策も検討・実行しており,公営住宅の将来像とあわせて,マンションの建て替えを検討する必要があると思われる。