抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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レクサン事件の控訴審判決が平成27年6月になされた。これは,代理人の錯誤により本来の意志と異なるクレームで特許査定を受けた場合について,クレームの補正の機会を得るために,出願人が特許査定の取り消しを求め,一審では請求が認容されたのが,控訴審では国が逆転勝訴したというものである。筆者らは,レクサン事件を契機として,第三者の保護も考慮しつつ,訂正審判で拡張訂正を可能とする法改正の可否を検討してきた。本稿では,控訴審判決で残された課題を明らかにし,筆者らが提案する法改正が当該課題を適切に解決可能なものであることを示した。残された課題としては,1)救済される事案が限定的であること,2)補正の時期的制限,3)第三者保護の欠落,4)審判前置主義との関係,を挙げ,それらを踏まえたものとして,特許法の改正条文案(175条,176条に倣った第三者保護規定の追加,136条・第137条の修正など)を提示した。そして,改正案の有効性を述べた。