抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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大阪地裁平成26年8月28日判決「melonkuma事件」を素材に,商標の類否判断や権利濫用論をいかに考え,両者の関係はどのようなものかという点について説明する。1)melonkuma事件の概要,判旨について述べる。2)商標の類否判断について,従前の裁判例と学説の概観,氷山印事件,木林森事件,小僧寿し事件,判例の判断枠組みに対する学説の評価,melonkuma事件判決の判断の検討に基づいて述べる。3)権利濫用について,濫用的意図に着目した権利濫用論,出所識別機能の保護という法目的に着目した権利濫用論に基づいて述べる。4)類否判断と権利濫用論の交錯について述べる。