抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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国土地理院は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)における指定行政機関として「災害に関する情報の収集及び伝達に務めなければならない」とされており,また中央防災会議によって作成された防災基本計画においても,「航空機等による目視,撮影等による情報収集を行うもの」,「画像情報の利用による被害規模の把握を行うもの」とされている。このような要件の下,本地震において行った,1)測量用航空機による撮影,2)提供した空中写真の利活用,及び3)UAV(無人機)による被災状況の把握,について記述した。