抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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民法分野において、詐称の不動産行為に対して法律の適用を如何に行うかは、ずっとのようになっている。変名の不動産行為は、物権公示の誤りに属さないため、無権処分の規定を適用することができない。法的構造上の類似性により、無権代理と表の代理を適用するルールを類推し、名義のキャリアが追認されず、権利の外観に対して無償であり、「物権法」の第一百七条の規定を類推するべきである。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】