抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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1 例 1.1 概要 李某、女性、32歳、子宮内妊娠20週、“間歇的腹痛3d”のため、ある産婦人科専門病院外来診察を受けた(すでに当病院で建設した)、腹痛、腸痙攣と診断された。「腸胃康、1つの片を必要とする」治療を与えた。帰宅後、翌日に救急外来で産婦人科に入院し、右側子宮角妊娠、子宮破裂、出血性ショックと診断された。緊急に開腹術を実施し、子宮縫合修復を実施し、その後好転退院した。李某及び家族はある産婦人科専門病院が診療を実施する中で、持続性腹痛の患者に対して子宮外妊娠を疑い、子宮角妊娠を疑った後に、患者は真のリスクを疑わず、腹腔鏡検査などの相対的な正確な検査を行わず、誤診と遅延治療を行った。医療行為は過失があり、李のある損害の結果と直接の因果関係が存在する。医療側は、その診療行為が法律、法規、部門の規約と診療看護規範、常規にあると考え、李のある損害の結果と医療側の医療行為との間に因果関係が存在しない。裁判所は本鑑定所が「病院によって鑑定された人のある医療行為に対して過誤がない」ことを依頼した。例えば、過誤があり、鑑定された人の損害の結果との間に因果関係があるかどうか、及び参与程度について鑑定を行う。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】