抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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環境刑法に関する連載記事の第5回目で,中央大学の長井教授と法政大学の渡辺講師が不法投棄に関して解説した。廃棄物処理法では直接罰と間接罰の制度が併用されており,直接罰は違法抑止を機能させるために有効である。不法投棄は反復・模倣が多く行われるため,直接罰の適用が合理的である。しかし道路交通法の「反則金制度」の適用について検討すべきである。記事では最初に,不法投棄に類する罪に関する9件の法律について紹介した。次に社会的に許される投棄行為の例として,動かなくなった自動車を自宅の敷地内での保管,ごみの集積所での仮置き,他の違法性についても疑問を呈した。最後に違法性が欠ける不法投棄について述べた。この例として,建築現場における廃材の一時的な保管,廃棄物処理業者が業務の過程で発生する悪臭,騒音,汚染物質の発生について,法律自体の問題点,矛盾,限界についても解説した。このような場合には,「最も大切な利益・価値の判断」必要になる。