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J-GLOBAL ID:201702234972370261   整理番号:17A0340686

韓国改正・判例紹介 12)韓国改正特許法による資料提出命令制度

著者 (2件):
資料名:
巻: 108  ページ: 57-60  発行年: 2017年02月 
JST資料番号: L4962A  ISSN: 1348-0529  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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韓国の特許法132条には証拠の偏在による立証困難な問題を改善し,特許権者に,立証をより容易にするために,証拠提出命令の対象範囲を「書類」から「資料」に拡大した。本報告は,この改正の要点を解説するものである。2016年3月法律14112号として改正し,同年6月より施行となった。韓国特許法132条は特許侵害訴訟の命令について規定する条項である。この規定は民事訴訟法第347条の特別規定である。「書類」から「資料」に拡大化したことにより「資料提出命令」になり特許権者の立証は容易になった。電磁媒体記録など多様な形態が認められた。営業機密対する提出命令同条3項であるが閲覧人を指定すれば提出命令が出せるようになった。改正特許法により強化した特許制度により特許権者特許侵害により損害を受けた損害額の算定を立証することが容易になった。
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分類 (2件):
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工業所有権  ,  工業所有権 

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