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J-GLOBAL ID:201702239492373823   整理番号:17A1540707

リーガルリスク検証 人事労務判例・裁判例から学ぶリーガルリスク 第59回 定年後の有期雇用・再雇用の場合における賃金減額には合理性があるか?運送会社Y社ケース

著者 (4件):
資料名:
巻: 19  号:ページ: 30-31  発行年: 2017年01月15日 
JST資料番号: F2061A  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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運送会社Y社に乗務員として勤務する3名が,定年後再雇用として締結した有期労働契約において,職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲が期間の定めのない正社員と相違がないにもかかわらず,賃金等の労働条件に相違があるのは期間の定めがあることによるから,労働契約法20条に違反するとしてY社を訴えた事案について考察した。具体的には,1)本事案の概要,2)高裁でのYの主張(本件賃金格差は期間の定めがあることによる,20条は「均等待遇」ではなく「公正な待遇」を図るもので本件賃金格差に合理性あり),3)高裁判決(格差は期間の定めの有無に関連して生じたもの,定年後継続雇用制度導入は高年齢者雇用安定法が認めるところである,賃金減額が広く行われていることで社会的にも容認されていることから賃金格差は不合理ではないし,20条に違反しない)について述べた。
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