抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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株式会社イシダは,1893年に衡器製作免許を受けて民間初のはかりメーカとして創業し,この5月には124周年を迎える。本稿では,弊社の海外向け自動はかりの輸出状況に触れた後,欧州連合(EU)の自動はかりに対する規制について紹介する。自動はかりとはJIS B 0192:2013に「計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」と記載されている。自動はかりは現時点では特定計量器ではなく,取引・証明に使用する際に検定や定期検査は不要である(取引・証明に使うことは認められている)。自動はかり分野では,弊社は現在世界中の約200の国々と取引を行っている。輸出量の上位国を挙げると,金額,台数とも最も大きな輸出相手国は米国であるが,近年急速に経済発展を遂げるアジアの新興国向けの輸出が伸びてきている。弊社は,便利な機能を満載したハイエンド機と基本的な機能のみに絞り込んだ廉価版の機物の両方を用意し,お客様のニーズに備えている。EUの法令は,大きく一次法(条約)と二次法(共同体立法)に分かれる。一次法は,EUの設立条約や改正条約にあたる基本条約のことで,加盟国政府間による直接交渉によって内容が合意される。二次法は,一次法を根拠に制定され,EU域内で直接・間接的に企業や個人を規制する法令である。二次法には,強制力の大きい順に,規制,指令,決定,勧告,見解の5種類がある。