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J-GLOBAL ID:201702242361268109   整理番号:17A1162066

南極における人間活動後の洗浄:法的義務と修復現実【Powered by NICT】

Cleaning up after human activity in Antarctica: legal obligations and remediation realities
著者 (8件):
資料名:
巻: 25  号:ページ: 135-139  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2737A  ISSN: 1061-2971  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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国立南極プログラムはヒト活動に伴う南極環境を修復するための厳密な法的義務を持っていない。南極条約(「マドリッドプロトコル」)への環境保全に関する議定書はパーティが極性環境への悪影響を防止し,廃棄物処分場からの「クリーンアップ」汚染への環境影響評価を行うことを義務付けた。マドリッドプロトコルに由来する義務が明確に定義されていないと,大陸に対する人間活動の過去部位を無視する当事者の可能性範囲を与えた。範囲は,南極条約締約国から科学勧告に基づく国立南極プログラムとして確実に実用的なクリーンアップガイドラインの実施における環境保護のための委員会の働きにより狭くなった。より良い現代におけるそれらの実施にもかかわらず,国は過去の活動からの損傷に直面している。これらサイトのいくつかは,この論文では,広く認められ困難さのために,廃棄物処分場を放棄よりもむしろ,国立南極プログラムは修復方法と技術への研究を優先させる南極汚染浄化の巨大な物流と経済コストを克服するための他の関係者との連携を増加させことを提案している「助けを超えて」と考えられる。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
分類
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環境問題  ,  ごみ処理 

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