抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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化審法では,高蓄積性でないものの人または生活環境動植物に長期毒性を示す化学物質のうち,広範囲な環境中に存在し健康影響を及ぼす恐れのある物質を第二種特定化学物質と指定されている。これらを取り扱う事業者は,環境への流出を防止するための措置や名称・取り扱い注意事項などの表示が求められる。製造数量も制限があり,予定数量を超える場合,事前の届出が必要である。指定されていない化学物質でも,第二種特定化学物質の要件に該当する可能性のある物質について,製造・輸入に関して勧告が行われることがある。