抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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営業秘密の守り方を中心として,企業が有する情報の守り方について解説した。技術情報や顧客情報等,企業の有する様々な情報の全てが営業秘密となる訳ではない。営業秘密として認められるためには秘密管理性,有用性,非公知性の3要件を満たす必要がある。また,企業が有する情報を守る方法には,(1)ノウハウとして秘匿する方法と(2)特許として出願・登録する方法が挙げられる。前者(1)については,(a)営業秘密として管理する方法と(2)先使用権として管理する方法に分けられるが,多くは営業秘密として管理することになる。本稿では,先使用権の概要について説明した後,営業秘密に関して,秘密管理性の内容や秘密管理措置の具体例について述べた。さらに営業秘密を守るための情報セキュリティ対策について説明した。