抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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圧倒的多数の自治体が公文書管理条例を制定しないのは,自らの組織の文書管理に「問題が無い」という誤解,「条例化しなくても大丈夫」という誤解があるからである。公文書管理条例を制定した自治体として,熊本県宇土市,広島県安芸高田市,長野県小布施町,滋賀県草津市を取り上げ,条例化の要因などを検証した。その結果,総じて,自治基本条例制定を契機とした,現用文書管理の徹底のための条例化であると評価できた。地方自治体にとって公文書管理はすでに存在する事務であるため,公文書管理法をそのまま実施すると拒絶反応が生じる可能性が高い。公文書管理の条例化は制定を以て完結する目的ではなく,条例化は手段に過ぎないということを認識する必要がある。