抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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競技サッカーの運動は天然の国際性を持ち、外民事関係の一部として、選手とクラブの間の外足サッカー労働契約は同様に国際私法の調整範囲に属する。しかし、普通の外民事との関係を区別し、外足球の労働契約の論争における国際私法問題の処理には特殊性がある。外足球の労働契約の論争に関する外的な要素については、サッカー領域の国は国際的な足のメンバーを構成する各足元管轄の地域であり、実践においては異なる足協に属するクラブの間の転職及び選手のスポーツ国籍に関心を持っている。外足球労働契約の論争に関する管轄権の確立に関して、理論上の国際的な争議解決委員会は当事者の約束に基づいて、この事件を受け入れることができないが、実践には排他性のない選択裁判所のプロトコルがあるが、そうでない場合には介入しなければならない。外国のサッカー労働契約の論争に対する法律の適用については、労働契約の安定性を実現するために、論争の解決には主に国際足の制定による統一規則を適用し、伝統的な国際私法における衝突規範の引用法の作用は限られている。外足ボール労働契約の争議に対する承認と実行について、国際的な足取りは自己実行方式を採用しているため、その争議解決委員会が、また、機関の役割を果たす国際スポーツ仲裁院による決裁は一般的に裁判所の協力を求めない。この作法はよく社団の自主的な範疇と見なされ、それにより司法の審査を受けることが多い。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】