抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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2012年の原子炉等規制法の改正により,発電用原子炉の運転可能な期間は40年と法定された。また運転停止中の既存原子炉の運転再開の条件として新規制基準への適合が要求されている。高浜原子力発電所1・2号機などは,再稼働後の運転期間の延長を申請し,その認可を得ている。原子炉の運転可能な期間が40年と法定された理由や背景には,不透明さが残り,最初に問題になるのは,40年運転期間制限の新設の法的適否,ないし補償や調整措置の要否である。40年の運転期間は,原子炉等規制法において,「その満了に際し,原子力規制委員会の認可を受けて,1回に限り延長することができる」とされているが,この延長認可の申請があった場合の審査手続きは,非常に大きな問題をかかえたまま運用されているのが現状である。40年の運転期限を迎えた後も,原子炉設置許可の法効果が存続しているという立場をとることができるにしても,原子炉設置変更許可等を取得できずに,「最稼働」が行えない状況が続くと,原子炉等規制法に基づき,「正当な理由がないにもかかわらず,1年以上その運転を休止した」として,原子炉設置許可を撤回される可能性が生じてくる。以上の点が,現行法に基づく40年運転期間制限と延長認可申請に関する最大の問題と,言える。