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J-GLOBAL ID:201702261032185587   整理番号:17A0340681

特許異議申立制度の現状と手続の留意点

著者 (1件):
資料名:
巻: 108  ページ: 3-11  発行年: 2017年02月 
JST資料番号: L4962A  ISSN: 1348-0529  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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特許異議申し立て制度は権利を早期に設定するという趣旨で平成27年4月に施行となり申立期間は公報発行から6月である。維持決定または取り消し決定がなされ取り消し決定に関し訴訟も提起され始めた状況にある。旧特許異議申し立て制度と異なった点は1)全件書面審理とするため,申立人による手続き負担が軽減した。2)申立人に意見書の提出機会を付与する。これにより制度の利便性がこうじょうする。3)取り消し決定を行う前に理由通知を権者に送り訂正の機会を十分与える。したがって,無効審判の口頭審理に比べ手続き上の負担が軽減できる。また,出願の特許に瑕疵がある場合原則2回までの修正が認める。この施行から現在までの動向を報告した。取り消し理由通知が7割強,維持決定が3割弱であり,取り消し理由通知の7割が訂正請求を出している。制度の趣旨が理解されたものである。
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分類 (1件):
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工業所有権 

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