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J-GLOBAL ID:201702264777948038   整理番号:17A0894405

GIS最新トピック GIS Now!第14回 官民データ活用推進法(1)

著者 (1件):
資料名:
号: 280  ページ: 46-50  発行年: 2017年07月10日 
JST資料番号: L5366A  ISSN: 1343-5647  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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2016年12月14日に交付された官民データ活用推進基本法では個人及び法人の権利利益を保護しつつ,情報の円滑な流通の確保によって社会の諸課題の解決を図ることを目指している。本論文では,行政手続きなどでのオンライン利用の原則化,オープンデータ化の推進,個人に関する官民データ(パーソナルデータ)の利用,マイナンバーカードの普及・活用,データ活用を促すためのシステムの規格整備や互換性確保,業務の見直しなどを規定する本法の第1~3章を紹介した。まず,第1章は目的,定義,基本理念,国の責務,地方自治体の責務,事業者の責務,法律上の措置等からなり,法律上で初めて人工知能,IoT(Internet of Things),クラウド・コンピューティング・サービスの定義を行った。第2章は官民データ活用推進基本計画と都道府県館員データ活用推進計画等からなり,後者の第9条で都道府県では「都道府県官民データ活用推進計画」を定めて施策を実施することが定められ,市町村では「市町村官民データ活用推進計画」を策定することが努力義務とされた。また,第3章の基本的施策では官民データをインターネットで誰でもが自由に入手し,二次利用できるオープンデータとして公開・活用して携帯電話の位置情報や購買履歴などのパーソナルデータをビッグデータとして利用することなどが定められた。
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引用文献 (3件):
  • 官民データ活用推進基本法案:参議院「官民データ活用推進基本法」 (http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205192008.htm).
  • 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「官民データ活用推進基本計画について」 (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/detakatsuyokihon/dai1/siryou2.pdf).
  • 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」 (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h260625_siryou2.pdf).
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