抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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化審法の第一種特定化学物質とは,難分解性,高蓄積性,長期毒性のすべての性状を有する化学物質として指定されたもので,原則として製造・輸入ができなくなり使用も制限される。これらを試験研究用に使用する場合には経済産業大臣の許可が必要である。試験研究以外では,代替品が存在せず環境汚染や健康被害が生じる恐れがない場合にのみ利用できる。いずれにせよこれらの使用にあたっては,取り扱いは厳密におこ合わなければならない。