抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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平成9年河川法改正における渇水時の水利使用の調整,特例について改正内容を示した。異常な渇水により許可に係る水利使用ができなくなった場合の水利使用者相互の調整について,当事者が相互に互譲の精神で他の水利を尊重し,協議により解決すべき旨を定めている。第53条の「水利使用が困難となるおそれがある場合」の追加,「必要な情報の提供」について解説し,水利使用の特例として簡易な審査にて許可量の範囲内で他者に融通することができる旨を示した。具体事例として平成13年の利根川水系小貝川,平成17年の木曽川水系木曽川,平成21年の那賀川水系那賀川の事例を紹介した。