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J-GLOBAL ID:201702280889195185   整理番号:17A0814197

医療事故調査制度の課題-新たな「医療事故」の概念について-

Issues Regarding the Medical Accident Investigation System
著者 (1件):
資料名:
巻: 37  号:ページ: 243-251(J-STAGE)  発行年: 2017年 
JST資料番号: Y0691A  ISSN: 0285-4945  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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医療事故調査制度(以下「医療事故調」)は,2014年6月に成...
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分類 (2件):
分類
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医療事故,医療過誤  ,  医療制度 
引用文献 (10件):
  • 1) 医療事故が刑事事件になったものの,判決において医師の刑事責任が否定された例としては,福島地裁平成20年8月20日判決,東京高裁平成20年11月20日判決等が挙げられる.
  • 2) 厚生労働省はこの点につき「医療事故調査制度の目的は,医療法の『第3章 医療の安全の確保』に位置づけられているとおり,医療の安全を確保するために,医療事故の再発防止を行うことです.」と説明している(厚生労働省「医療事故調査制度に関するQ&A(Q1)」).実際の医療法の改正作業にあたっても,当初の大綱案では事故調査報告の対象が「誤った医療行為による死亡」「予期しなかった死亡」の2類型とされていたのに対し,最終的には「予期しなかった死亡」のみが対象となり,いわゆる過誤事例が除外された経過がある.こうしたことからすると,やはり医療事故調は法的責任の追及とは切り離された制度であると理解すべきであろう.
  • 3) こうした理由から,法律の成立時より「医療事故」の名称は適切ではない,むしろ「医療関連死」とすべきではないかとの意見は多い.現に,制度の検討段階で行われていたモデル事業においても,その名称は「医療行為に関連した死亡の調査分析事業」(2005年)とされていた.
  • 4) 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成27年5月8日医政発0508第1号)より抜粋
  • 5) 厚生労働省によれば,このような症例について「死亡が発生した医療機関から,搬送元となった医療機関に対して,当該患者の死亡の事実とその状況について情報提供し,医療事故に該当するかどうかについて,両者で連携して判断した上で,原則として当該死亡の要因となった医療を提供した医療機関から報告していただくことになります.」と説明している(厚生労働省「医療事故調査制度に関するQ&A(Q3)」).
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タイトルに関連する用語 (3件):
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