抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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わが国社会の発展に伴い,交通問題に関わる新しい裁判例が現れているが,本稿では,最近の交通裁判例として,スマホゲームをしながらの脇見運転と死亡事故について記した。Sは,平成28年10月26日午後4時8分頃,普通貨物自動車を運転して市道を走行中,交通整理の行なわれていない横断歩道のある交差点を進行するに当たり,運転席横のスマートフォンのゲームに気を取られ,横断歩行中の甲(当時9歳)を前方約2.8mの地点に認めた時,急ブレーキをかけたが,甲に自動車前部を衝突させ路上に転倒させた上,車底部でひきずった。甲は,この事故により病院において死亡した。Sは,自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)で起訴された。判決は,有罪(禁錮3年)となり,判決要旨では,Sは,特に注意すべき時間帯及び場所において,自動車の運転に全く必要のないゲームをするために,前方注視という最も基本的な注意義務を怠って,本件事故に至ったので,その過失の態様は非常に悪質であるとした。