抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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2017年6月13日にEU委員会は,条令(EU)2017/1000において,REACh(化学物質の登録,評価と認可)の付録XVIIを変更し,問題のPFOA(パーフルオルオクタン酸)とその塩,並びにPFOA前駆体化合物の制約を発表した。混合物中のPFOA上限は25ppb,前駆体化合物上限は1000ppbであり,この条令は,2017年7月4日に発効し,2020年7月4日から生産,流通は不可になることを示した。これにより,繊維品加工,特に洗濯等に耐久性ある労働保護繊維品などの,はっ水はっ油防汚加工には,長鎖結合(FC C8化学)弗化炭素樹脂が唯一の推奨薬剤であるが,今後はFC C6化学適用加工剤が重要になる等を記載した。