抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・商標法4条1項8号の保護法益,人格的利益の保護範囲と8号の要件の関係(判例,学説)について概説。
・8号の「他人の氏名」に焦点を当てて,出願商標が他人の氏名を含んでさえいれば常に登録拒絶されるという解釈の妥当性を検討。
・検討に当り,登録拒絶された場合に出願人の利益がどの程度害されるか,他人の承諾がない限り登録拒絶することは,人格的利益の可及的保護の観点から奏功するか,「他人の氏名」のうち8号に該当しない氏名についても分析。
・他人の氏名を含んでいても,一定の場合には,例外的に8号の拒絶事由には該当しないのが妥当(結論)。