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J-GLOBAL ID:201802277732122686   整理番号:18A0268524

周産期薬物使用の医療提供者の報告を必要とする米国州法の特性化【Powered by NICT】

Characterization of U.S. State Laws Requiring Health Care Provider Reporting of Perinatal Substance Use
著者 (13件):
資料名:
巻: 27  号:ページ: 264-270  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2819A  ISSN: 1049-3867  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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健康ケア提供者報告周産期物質使用に関連する国家政策は,プロバイダスクリーニングと照会挙動,患者ケア探索と出生前物質使用障害治療へのアクセス,妊娠・出産転帰に密接な関係がある。本研究は,ヘルスケアプロバイダは周産期の物質使用を報告する命令に関連する状態法令に制定された所定の条件を特性化し,このような法規を制定している州で発生した出産の割合を決定しようと考えた。妊婦あるいは乳児子宮内物質への曝露による物質使用の健康管理実務者による報告について言及した全ての米国における法令の系統的内容分析を実施した。評価者間の信頼性は高かった。状態の数,および状態で発生する米国出生の割合,当局への周産期物質使用の義務的報告のためのプロセスを報告した個人のための物質使用障害治療提供を計算した。二十状態(出産の31%に相当)は子供保護当局への周産期物質使用を報告する健康ケア提供者を必要とする則を有し,医療提供者の物質使用を信じられては児童虐待と関連していた場合にのみ四状態(出産の18%)が報告を必要とする法則を持っていた。報告則を持つ状態(13)の約半分は周産期における物質使用障害治療を促進する供給を有していた。所見は健康政策は周産期の物質使用の人口負担を軽減するために使用できる可能性があるかについての進行中の議論に情報を提供した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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医用情報処理  ,  医療制度 

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