抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・1991年に高圧ガスの消費先の事故の増加傾向にあったため,販売業者等が消費者を教育し,指導することによる事故防止および1992年に高圧ガス取締法に追加規定された販売業者等の周知義務。
・周知義務が記載された法第20条の5とその消費者に対し,災害の発生の防止に必要な所定の事項の周知の規定。
・一般高圧ガス保安規則と液化石油ガス保安規則で限定される周知が必要な高圧ガスと高圧ガスの用途。
・販売契約を締結したとき及び周知してから1年以上経過した高圧ガス(液化ガス)引き渡したときにに行う必要がある周知の時期と周知方法。