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J-GLOBAL ID:201802292015170992   整理番号:18A1881554

「広すぎる」特許規律の法的構成-クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性-

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巻: 71  号: 11  ページ: 137-155  発行年: 2018年09月30日 
JST資料番号: G0278A  ISSN: 0287-4954  CODEN: JAXXA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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・侵害訴訟では原告の特許権が被告製品に及ぶと主張し,被告がそのような「広い」特許権は正当化できないと反駁する形で争われることが少なくない。
・本稿では,特許権の効力の範囲はいかなるべきかという特許法における中心的な課題について,明細書の記載を過度に一般化するという切り口から言及。
・「広すぎる」特許はそのように処理されてきたか(「広すぎる特許が生じる状況,クレーム解釈と記載要件による処理,など)。
・「広すぎる」特許はどのように処理すべきか(クレーム解釈と記載要件の組み合わせによる処理,クレーム解釈と記載要件の役割分担。
・保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」(明細書に開示された技術的思想の意義,「パイオニア発明」ほど保護範囲は広いか,異質な技術的思想に対する権利行使)。
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分類 (1件):
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タイトルに関連する用語 (3件):
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