抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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《生態環境損害賠償制度改革試験点案》の出台は、生態環境損害賠償商制度の確立をマークしている。賠償償商制度とは、国務院の授権を経た賠償権利者による生態環境損害について、生態環境損害調査、鑑定評価、修復案編成などの仕事を基づいて、能動的と賠償義務者との協商を行い、賠償協商協議を実現し、生態環境を修復する制度の流れである。賠償商制度は中国の厳しい生態環境情勢下の制度革新であり、その制度はその手段の協議性と目的の公益性によって伝統的な環境管理方式と区別する。賠償業者の主体、協商プログラムと保障措置は、賠償商制度のチェーンチェーンのキー部分として、制度の運行効果に直接影響する。中央の試験点において、この制度の探索に関する開放政策の配置の下で、各試験点は、賠償商制度の構築について、異なる状況を示し、異なる制度設計は、現行の法律体系との違う契約程度及び環境管理後の異なる社会効果を示す。現在、中国の各試験地区の賠償業者の方法は一連の規範性問題が存在し、クレームの主体を確定している時の権利内容の疎漏、建設賠償商プログラム時の公衆参加の不足、および履行賠償協商協議時の司法確認の不足を集中的に表現している。これらの制度的欠測は現行の規範体系に反するだけでなく、賠償商制度の全国的適用にも不利である。そのため、生態環境損害賠償商制度の法律関係から着手し、賠償商制度の本質的特徴と根本的な保障を探求した。賠償の法律関係の協議性の本質を把握し、賠償者の基本制度を正確に理解することは、伝統の公、私の法律の範疇の張力の間でその根本的な性質を把握し、協議行政の文脈の下で、賠償商制度の管理モードにおける本質的な特徴を認識し、主体の参与、厳格な協商プログラムを拡大する。司法保障の規範展開を完備して社会公衆の環境権益を確保することは開放式の公共管理過程において減損を受けなく、それによって賠償商制度に論理と制度上の統一観照を提供する。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】