抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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背景:アレルゲン中の特異的分子成分の定量のためのいくつかの組成が最近特許されている。IgE仲介アレルギー状態の疑いにおける分子アレルギー(MA)診断の役割は現在議論されている。ガイドライン報告は,MA診断の有用性の評価を含む集団に基づく研究が必要であると結論した。【目的】:二次小児のレフェラルセンターにおけるMA診断の有用性を評価する。【方法】合計961人の子供と0.2-18.8(平均7.0)歳の青年を,前向き観察調査に含めた。包含基準は,病歴と臨床症状および徴候に基づくIgE媒介状態の疑いのある診断であった。特異的診断が,ピーナッツアレルギーを疑う従来の調査から達成できなかったならば,特異的免疫療法のためのカバノキ花粉アレルギーと関連した交差反応性,昆虫アレルギーと誘発アレルゲンを,MA診断によって評価した。【結果】:従来の研究に基づいて,診断の結論は946人の患者(98.4%)で確立された。MA診断は,15人の個人(1.6%),7人の少女および8人の少年が3.2から17.8(平均10.6)歳で行われた。8例において,特異的診断は,MA診断に基づいて確立した。7例において,MA診断は診断を改善することができなかった。MAは,ピーナッツアレルギー(N=50)を有する小児において使用された最も高頻度(N=7(14%))であった。結論:IgE媒介アレルギーの疑いがある二次小児紹介センターにおける大部分の患者は,従来の診断法によって管理することができる。結論:mA診断は,ピーナッツアレルギーの疑いのある患者において,小および選択されたサブグループにおいて有用である可能性があるが,すべての症例において有用ではない可能性がある。Copyright 2019 Bentham Science Publishers All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】