抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・AIを道具として利用した創作物(AI生成物)については,利用者に権利が付与されるが,AIが独自に創作した創作物(AI創作物)の権利については結論が出ていない。
・技術による創作物の扱いについては,歴史上(当時の)新技術が登場する度に検討がなされており,その意味合いにおいては,AIについても過去の判例を比較参考にするのも意義あるものと思われる。
・AI創作物の創作者(人の関与なしに作られた「AI創作物」は著作権法では著作物にはならない,など)。
・AI利用者の権利は(リトグラフ制作会社が撮影されたOscar Wildの肖像写真をもとにしてリトグラフを多量に販売した事案,他2判例)。
・AIに権利は(ロンドンにいたチンパンジーが数百枚の作品を残し,多くの画家から良い作品と評価された事案,他1判例)。
・AI開発母体に権利は(英国にはAI創作物にも及ぶ規定「当該作品創作のため機械に必要な環境を創作した者に権利が与えられる」がある,他1判例)。