抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本稿では,商品の品質や内容の誤認惹起規制(不正競争防止法2条1項20号)に関して,需要者のうち消費者を「誤認させるような表示」の判断基準について考察するが,その中でも主に実験等による科学的な証拠になじまない品質に関する抽象的あるいは評価的な表現を対象に検討することとする。主な検討対象は,平均的消費者の認識がどのようなものか,及び当該認識と客観的品質等にずれがあるかという問題についてであるが,これらを規範的に(法政策目的の観点から)判断することが肝要である。判例等を検討した結果,具体的には,消費者保護の観点から,消費者の被害が甚大となる可能性等のある表示内容については厳しく規制することが妥当であるという結論を導き,判断要素の類型化を試みた。また,当該判断要素等に鑑みると,同号は,景品表示法や消費者契約法,独占禁止法と同様に,消費者保護も主要な目的の1つとしていると考えられる。(著者抄録)