抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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湿地保全に関するラムサール条約は,締約国に対し,第3条2項に基づく登録湿地の管理を義務付けている。しかしながら,第3条2項は十分に遵守されていないのが現状である。このような事態に対応するために,ラムサール条約は締約国に対し,当該義務を果たせるよう登録湿地の評価方法やそのための指針などを採択しており,迅速評価を用いた登録湿地の管理の奨励はその一つである。本稿では,ラムサール条約における迅速評価を概観しつつ,締約国が同条約上の湿地保全に関わる義務をどのように果たしていくかについて,法的側面から検討する。(著者抄録)