特許
J-GLOBAL ID:201903018996711985

発光装置及び発光装置の設計方法

発明者:
出願人/特許権者:
代理人 (4件): 佐貫 伸一 ,  丹羽 武司 ,  下田 俊明 ,  安西 悠
公報種別:特許公報
出願番号(国際出願番号):特願2018-112587
公開番号(公開出願番号):特開2018-147895
特許番号:特許第6584591号
出願日: 2018年06月13日
公開日(公表日): 2018年09月20日
請求項(抜粋):
【請求項1】 少なくとも、発光要素として、 青色半導体発光素子、 緑色蛍光体、および、 赤色蛍光体を有する発光装置であって、 前記発光装置から主たる放射方向に出射される光は、以下の条件1、条件3、条件5、及び条件Iから条件IVのすべてを満たすことを特徴とする発光装置。 条件1: 波長をλとし、前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光の分光分布をφSSL(λ)、 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光の相関色温度TSSLに応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光の三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光のTSSLに応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光の規格化分光分布SSSL(λ)と、前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光のTSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔS(λ)をそれぞれ、 SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL Sref(λ)=φref(λ)/Yref ΔS(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ) と定義し、 波長380nm以上780nm以下の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλSSL-RL-max(nm)とした際に、前記λSSL-RL-maxよりも長波長側にSSSL(λSSL-RL-max)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、 下記数式(1)で表される指標Acgが、 -10.0 < Acg ≦ 120.0 であり、 一方、波長380nm以上780nm以下の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλSSL-RL-max(nm)とした際に、前記λSSL-RL-maxよりも長波長側にSSSL(λSSL-RL-max)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、 下記数式(2)で表される指標Acgが、 -10.0 < Acg ≦ 120.0 である。 条件3: 前記光の分光分布φSSL(λ)は、430nm以上495nm以下の範囲における分光強度の最大値をφSSL-BM-max、465nm以上525nm以下の範囲における分光強度の最小値をφSSL-BG-minと定義した際に、 0.2250 ≦ φSSL-BG-min/φSSL-BM-max ≦ 0.7000 である。 条件5: 前記光の分光分布φSSL(λ)において、前記φSSL-BM-maxを与える波長λSSL-BM-maxが、 430(nm) ≦ λSSL-BM-max ≦ 480(nm) である。 条件I: 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれa*nSSL、b*nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、 前記主たる放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の前記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれa*nref、b*nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、飽和度差ΔCnが、 -4.00 ≦ ΔCn ≦ 8.00 (nは1から15の自然数) である。 条件II: 下記式(3)で表される前記飽和度差の平均が、 である。 条件III: 前記飽和度差の最大値をΔCmax、前記飽和度差の最小値をΔCminとした場合に、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値との間の差|ΔCmax-ΔCmin|が、 2.00 ≦ |ΔCmax-ΔCmin| ≦ 10.00 である。 ただし、ΔCn=√{(a*nSSL)2+(b*nSSL)2}-√{(a*nref)2+(b*nref)2}とする。 15種類の修正マンセル色票 #01 7.5 P 4 /10 #02 10 PB 4 /10 #03 5 PB 4 /12 #04 7.5 B 5 /10 #05 10 BG 6 / 8 #06 2.5 BG 6 /10 #07 2.5 G 6 /12 #08 7.5 GY 7 /10 #09 2.5 GY 8 /10 #10 5 Y 8.5/12 #11 10 YR 7 /12 #12 5 YR 7 /12 #13 10 R 6 /12 #14 5 R 4 /14 #15 7.5 RP 4 /12 条件IV: 前記発光装置から前記主たる放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の前記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間における色相角をθnSSL(度)(ただしnは1から15の自然数)とし、 前記主たる放射方向に出射される光の相関色温度TSSLに応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の前記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間における色相角をθnref(度)(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、色相角差の絶対値|Δhn|が、 0.00 度 ≦ |Δhn| ≦ 12.50 度 (nは1から15の自然数) である。 ただし、Δhn=θnSSL-θnrefとする。
IPC (5件):
F21S 2/00 ( 201 6.01) ,  H01L 33/00 ( 201 0.01) ,  H01L 33/50 ( 201 0.01) ,  F21V 9/38 ( 201 8.01) ,  F21Y 115/10 ( 201 6.01)
FI (5件):
F21S 2/00 100 ,  H01L 33/00 L ,  H01L 33/50 ,  F21V 9/38 ,  F21Y 115:10
引用特許:
出願人引用 (1件)

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