抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・空き家対策や居住の視点から住宅宿泊事業法の捉え方について考察。
・住宅宿泊事業法(2018年6月から施行)で登場した「住宅宿泊事業」は「民泊」全体をカバーするものではなく,「民泊」は住宅の全部または一部を活用した旅行者等への宿泊サービスの提供を指す通称。
・利用者の需要の増加の一方で,利活用が可能な空き家が増大していることから,これを民泊に活用して収益源化を図ることは,空き家対策の一手法。
・同法では,「本人確認」にICTを活用するルールが具体化された一方,「緊急を要する通報を受けた場合」には,現場での機敏な管理者対応が必要。
・同法は,家主同居型により安全性等の確保を可能とする構造が基本となっており,消防法上旅館やホテルと同様の防火対象物と捉えられているので,この面での十分な事前検討が必要。
・岩手県釜石市では,2019年から市内の空き家で地域おこし協力隊員2名をルームシェアの賃借人が居住して管理を行うモデルケースの運用を開始。
・釜石市の事例から,管理者が確保されるなら,移住や定住に適した賃貸物件の供給促進や空き家オーナー・入居者・宿泊者の三方良しに留まらない交流を創出。
・交流体験の価値の最大化とシェアハウスとしての入居者と宿泊者の組み合わせで多様な交流を生み出している施設も登場,民泊を暮らし方に関するヒントとする視点も重要。