抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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世界反興奮剤規則体系は樹立過程において、サンプル分析環の投薬検査結果の直接的な影響を重視し、サンプル分析の前環における考慮はやや欠如している。しかし、サンプル分析前のリンクの失効はサンプル自身の品質問題を引き起こす可能性があり、その影響は間接的に薬物検査結果の歪みを招く。“孫楊案”が暴露したのはこの問題の直接的表現である。一方で、サンプル分析前のプログラムモニタリングは分析の環節より優れ、関連基準は厳密に不足し、プログラム性制裁規則を欠いており、一方、スポーツ選手はサンプル分析の前段階のプログラム性権利が不明であり、それが反興奮剤作業のプログラム失効においてもっと大きなリスクを担っている。いったん、スポーツ選手がモデル稜の2つのプログラム規則の中で、反興奮剤組織あるいは体育仲裁機構とはまったく同じで、反対の認知に陥って、その権益は厳重な損失を受ける。しかし、スポーツ選手は同様に反興奮剤規則によって事後の権利救済を求めることができるが、このために巨大なコストを払う必要がある。反興奮剤仕事は体育公平を保証するだけでなく、全選手の権利も考慮すべきである。スポーツ選手の権利保障が完全に期待出来ないと救済し、事前にプログラム規則を明確化することを通じて、スポーツ選手と反興奮剤従事者に厳格な行為指導を提供し、それによって“孫楊案”に類似する状況の発生を避けた。そのため、世界反興奮剤制度体系のサンプル採集などの分析前環のプログラムジレンマを考察し、補い、体育公平とスポーツ選手の権利方を兼ねることは正挙である。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】