抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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データプライバシーは,2012年のデータプライバシー法として知られている共和国Act No.10173の推進によりフィリピンにおける主要な関心事となり,国家民生委員会(NPC)によって義務付けされた。本研究は,Mindanao州立大学-一般Santos市(MSU-GSC)のコンプライアンスのレベルを決定し,また,データプライバシー法に従って遭遇する課題を理解することを追求する。定性的な単一全体的事例研究設計とパターンマッチング技術を用いて,本論文は,SUCがRA10173にいかに適合できるか,そして,それらの情報システムと学術プロセスにそのような法則を適用できるかを明らかにすることができた。MSU-GSCは,部分的にコンプライアントとして定性的に記述され,その決定因子として抑止とレギタシーをさらに支持することが判明した。2000年のRA8792またはE-Commerce法へのコンプライアンスの緩和効果はまた,大学プロセスおよび取引を自動化するための努力として,データプライバシー法によるそのアビダンスに有意に影響する。さらに,そのコンプライアンスの課題に主に寄与する3つの因子,すなわち,より良い理解の欠如,予算問題および時間制約が特定された。本研究は,RA10173のコンプライアンスに対するSUCの継続努力に関する入力を提供することによって文献に寄与する。NPCはSUCへの責任を拡散させるので,データプライバシー行動のコンプライアンスは,より少ない。さらに,コンプライアンスの課題を克服するために,法律のより大きな評価が,燃料のent意を燃料とすることが期待される。Please refer to this article’s citation page on the publisher website for specific rights information. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】